労働基準法に違反した場合の罰則は「懲役?」「罰金?」 Warning : Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in
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1.労働基準法に違反した場合、罰せられるのは誰か? 本当に知ってる?残業代の基礎知識 では、主に労働基準法に基づいた「労働時間や残業代に関する正しい知識」を解説しています。
労働時間法制において、労働基準法は「すべての労働者を対象とした労働条件に関する最低基準を定めた法律 」ですから、これに違反すると罰則が科せられます。
罰則の対象となるのは、違反行為を行った「使用者」ですが、この使用者の定義について、労働基準法第10条には次のように定められています。
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
労働基準法第10条
つまり、「経営者や取締役といった個人 」だけではなく、「事業主である法人そのもの 」も罰せられるということです。
未払い残業代事件においても、「代表取締役」、「人事や総務担当の取締役」が書類送検された場合に、「法人」も一緒に送検されることもあります。 ※ このような両方に責任が及ぶ罰則を「両罰規程」と言います。
但し、いきなり罰則が適用されるようなことはありません。 例えば、労働基準監督署からの是正勧告や指導を無視し続けたり、その対応が余りにも悪質である場合にのみ適用されるとお考えください。
2.具体的にどんな罰則があるの? 労働基準法に違反した場合の罰則は、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 」と「30万円以下の罰金 」に大別できます。
「労働基準法と密接に係る、「労働契約法」や「最低賃金法」などにも別途罰則が定められているものもありますので、違反事項によってその罰則は異なると理解してください」
2-1.6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 公民権の行使を拒んだ場合(第7条) 法定労働時間を守らなかった場合(第32条) 法定休憩を守らなかった場合(第34条) 法定休日を与えなかった場合(第35条) 有害業務に2時間以上を超えて残業させた場合(第36条第1項但書) 割増賃金を支払わなかった場合(第37条) 法定の年次有給休暇を付与しなかった場合(第39条) 年少者に深夜業をさせた場合(第61条) 年少者を危険有害業務に就かせた場合(第62条) 妊産婦を危険有害業務に就かせた場合(第64条の3) 産前産後の休業を与えなかった場合(第65条) 妊産婦の請求にもかかわらず時間外労働等をさせた場合(第66条) 育児時間を与えなかった場合(第67条) 未成年の認定職業訓練の訓練生に12労働日の年次有給休暇を付与しなかった場合(第72条) 2-2.30万円以下の罰金 1ヵ月単位、1年単位ならびに1週間単位の変形労働時間制に係る労使協定を届け出ていなかった場合(第32条の2第2項、第32条の4第4項、32条の5第3項) 1週間単位の非定型的変形労働時間制で前週末までに翌週の各日の労働時間を書面により通知しなかった場合(第32条の5第2項) 事業場外のみなし労働時間制に係る労使協定を届け出ていなかった場合(第38条の2第3項) 専門業務型裁量労働制の労使協定を届け出ていなかった場合(第38条の3第2項) 生理休暇を与えなかった場合(第68条)
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