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このページで解説する業務や地位にある労働者は、残業代を請求することができません。
厳密に言えば、労働基準法に定められている労働時間、休憩時間、休日に関する各規定が適用されないため、残業代が発生しない のです。
残業代を請求できない(残業代が発生しない)のは誰? 労働基準法第41条には次のように定められています。
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外) 抜粋
この3つに該当する労働者には残業代が発生しない ということです。
順番に解説していきます。
1.別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者 別表などから引用すると次の通りです。
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業に従事する労働者。 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業に従事する労働者。 理由は、事業自体が季節や天候などの自然条件に左右されやすいため、各規定の適用が馴染まないと考えられるためです。
2.「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」 次の通りです。
理由は、管理監督者は労働者ではなく、使用者として扱われるからです。 ※ 実際は管理監督者も労働者ですが、ニュアンスとして使用者寄りとして捉えてください。
「機密の事務を取り扱う者」とは、経営者に随伴したり代理として行動、対応をする秘書など、職務が経営者などの活動と一 体不可分であり、厳格な労働時間管理に馴染まない立場の人を指します。
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 次の通りです。
監視を業務とする、常態として身体的または精神的に緊張の少ない、あるいは、休憩時間は少ないが手待ち時間が多い労働者。 理由は、通常の労働者と比較し労働密度が疎であるため、各規程の適用が馴染まないと考えられるためです。
例えば、交通誘導員、新聞配達員、タクシー運転手、常駐消防職員などの、緊張や危険が高い業務には各規程が適用されます(残業代が発生します)。また、他の業務であっても、かなり細かい許可基準が設けられているため該当する業務はかなり限定的です。詳しくは『
警備、交通誘導、監視など手待ち時間が長い業務には残業代がない? 』で解説しています。
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