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「残業時間は15分単位で切り捨てる」のような独自ルールを設けている会社がありますが、これは違法です。
結論から言えば、30分でも15分でも、例え1分でも、請求は可能です。
但し、1日単位での切り捨ては認められていません が、1ヵ月単位での四捨(五入)は認められています ので、正しいルールをまとめます。
1.1日単位での切り捨ては、違法 労働基準法第24条及び同第37条には次のように定められています。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
労働基準法第24条(抜粋)
使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法第37条(抜粋)
「「切り捨てをしてはいけない」とは書いてないけど?」
「(……あぁ、面倒くさいタイプの社長きたよ、そんな屁理屈が通ったケースなんてないから)」
敢えて理由付けをするのであれば…… 前記2つの条文を合わせて解釈すると「割増賃金全額を通過で支払わなければならない 」となります。 切り捨てたら、全額 ではありませんよね。
2.1ヵ月単位での四捨(五入)は、適法 但し、残業代をきちんと計算していると、事務処理上、煩雑なケースが出てきます。 そのため、行政通達(昭63・3・14基発第150号)にて次のような例外を認めています。
※ 「残業」を法的用語で「時間外労働」と言います。本通達の「時間外労働」は「残業」と読み替えて問題ありません。
時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数がある場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。 時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。 行政通達(昭63・3・14基発第150号)
これを解釈すると、次の通りです。
1ヵ月単位、つまり、(給料は1ヵ月に1回支給されますから)給与計算期間の残業時間において、1時間未満の端数がある場合には、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げて計算しても良い。 残業代の計算において、1円未満の端数がある場合には、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げても良い。 3.切り上げは労働者有利だから、適法 前記、事務処理の簡略化は、してもしなくても構いません。 但し、「切り捨てはするが、切り上げはしない」というような使用者有利の変則は認められません (違法、無効)。
しかし一方で、「切り捨てはしないが、切り上げはする」という労働者有利の変則は認められます (適法、有効)。
なぜなら、労働基準法を含めた関係法令は、労働者を保護するためのもの、労働者の権利の最低基準を定めたものだからです。 残業時間や残業代の計算に限らず、労働者有利の条件であれば(最低基準を上回る条件であれば)、すべてが適法となることは覚えておいてください。
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